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2019/12/27

消費税増税後お家を建てるメリット③

こんにちは!

 

久万ノ台オープンスタジオの設計士 竹本です!

 

クリスマスも過ぎ、今年一年が終わろうとしてますね。

 

年々、一年終わるのが早く感じていき色々と焦ります・・・

 

さて、今回も消費税増税後にお家を建てるメリットについてお伝えします!

 

3回目になりますが、増税後にお家を建てるメリットは4つあります。

 

①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間延長

②すまい給付金の増額

③住宅取得資金贈与の非課税枠の増額

④次世代住宅ポイント制度の導入

 

今回は③の住宅取得資金贈与の非課税枠の増額についてです。

 

お家を建てる為に必要となるお金を、親や祖父母など直系尊属にあたる人から贈与された場合に贈与税を免除される制度があります。

 

お家を建てるまでに様々なケースがありますが、何千万円をいうお金をかけて新居を持つときにご両親などから資金の援助があるということは本当に助かりますよね!

 

いくらまでの贈与であれば税金がかからないかですが・・・

 

参考:国税庁(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

こちらの表ですが、イは8%でお家を建てる場合、ロは10%の場合です。

 

増税後の場合は、

「平成31年4月1日~令和2年3月31日の間の建物契約締結」・・・2500万円までの贈与であれば非課税。増税前の場合は700万円までが非課税ということで、差額が「1800万円」もあります!

 

増税後の後押しってすごいですね・・・

 

ただ、この大きな非課税枠も期間限定です。

 

「令和2年4月1日~令和3年3月31日の間の建物契約締結」・・・この場合だと、「1000万円」の非課税となります。

 

この内容でも、助かりますが「2500万円」→「1000万円」に減額は利用しようとしている方からすると痛手ですね・・・

 

では、金額と期間についてはなんとなくご理解いただいたかと思いますので贈与の流れについてお伝えします!

 

「平成31年4月1日~令和2年3月31日の間の建物契約締結」・・・この場合の例を出してみますね。

 

パターン①

建物契約     令和元年12月25日

贈与を受けた時期 令和元年12月10日

こちらの場合、非課税(2500万円)を受けるための条件が2つあります。

1.令和2年3月15日までに税務署へ申告

2.令和2年3月15日までに新築へ住居、又は屋根がついている建物が土地へ定着している状態(上棟)

上記の内容について、1はそのままですが、2については少しわかりにくいですね・・・

新居へ住居はわかりますが、「屋根がついている建物が土地へ定着している状態」とあるります。これは上棟を済ませましょうということですね。

上棟を終えるということは、屋根の形もわかり土地に家が建っていることがわかる為、非課税が適用されます。

 

パターン②

建物契約     令和2年 3月1日

贈与を受けた時期 令和2年10月1日

こちらの場合は、パターン①と同じような条件になりますが申告の時期が変わります。

1.「令和3年3月15日」までに税務署へ申告

2.「令和3年3月15日」までに新築へ住居、又は屋根がついている建物が土地へ定着している状態(上棟)

お気づきかと思いますが、申告などのタイミングが1年違いますね。

 

お客様によって贈与の都合もあるかと思いますが、可能であれば年を跨いで贈与を受けた方が良いのかも・・・

急いで申告や建築をしなくていいので。

 

という感じで、「住宅取得資金贈与の非課税」についてでした!

非課税の額について、お家自体の内容によっては増額することができます。

あとは非課税枠を利用できるかどうかという条件も色々とありますのでご注意してください。

 

では、贈与税の非課税を利用してお家の計画をされてみてください!

 

次回は「④次世代住宅ポイント」についてお伝えします!

 

以上、久万ノ台オープンスタジオ設計士 竹本でした!

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