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コラボハウス一級建築士事務所

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BLOG

2020/01/23

住宅ローン控除もらえない? + 雑誌掲載のお知らせ

こんにちは

 

新居浜スタジオ設計士の森です^^

 

みなさんこちらの2020年冬・春号の「愛媛の家」

ご覧になられていますか^^?

 

こちらにコラボハウス一級建築士事務所の住宅も掲載させていただいてます^^

(p.122,123,124,125,126,127です♪)

 

是非ご覧になられてください♪

 

 

 

 

そして今日は住宅ローン控除制度について紹介します^^

 

現在、住宅ローンを利用して新築される場合、

入居する時期、受け取れる控除の額がとっても変わることを

お話させていただきます(|゚Д゚)))!

 

 

引っ越し時期悩まれてる方は是非知っていてください^^

 

 

 

①まず住宅ローン控除制度って?

 

 

『住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。(国土交通省HP文書より拝借)』

 

むずかしい、、、、(☆∀☆)、、、、、

 

要するに、住宅ローンを借りたときに国からお金が控除されるという制度です♪

 

 

②どれだけ控除してもらえるの?

 

『毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。

(国土交通省HP文書より拝借)』

 

むむむ、、、むずかしい、、、、(☆∀☆)、、、、、

 

要は

・ 借入金額の残高

・借入された人の所得税・住民税

・取得される土地・建物の金額

 

によって計算されて控除額が決まります^^

こちらはご家庭によって変わりますので相談してください^^

 

 

そして!!!!

 

私が注目してほしいのはここの文書です!

 

『加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。』

 

消費税が10%にあがっときに控除される年が13年に延長になったのは皆さんご存知だとおもうのですが

令和2年12月31日までの間に入居

が絶対条件なことが知られてない事がおおいです…( ノД`)

 

 

 

令和2年12月31日までというのは、家づくりしているとあっという間です。

工事期間が約5か月とすると8月には工事しなければなりません…(゚ロ゚)

 

 

1年の控除額が約20万前後だったとしたら3年間で60万前後…

(※建物の消費税で上がった金額と比較する必要性あり)

 

すくなくなーーいっ!

しかもこれは入居する時期のみで決まる金額なんです!

 

 

とっても大切なお金の話。^^

 

 

引っ越し時期を悩まれてる方もいらっしゃると思いますが

この機会にご家族で検討されてみてください^^

 

 

 

それではまた新居浜スタジオにてお待ちしています^^

 

 

 

 

 

 

 

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