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消費税増税後にお家を建てるメリット②
こんにちは!
久万ノ台オープンスタジオの設計士 竹本です!
日増しに寒くなってきましたね・・・
みなさん、風邪予防はしっかりしてくださいね!
さて、前回に引き続き今回も増税後にお家を建てるメリットについてお話ししますね!
前にもお伝えしましたが、増税後に建てるメリット4つあります!
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間延長
②すまい給付金の増額
③住宅取得資金贈与の非課税枠の増額
④次世代住宅ポイント制度の導入
今回は「②すまい給付金の増額」についてです。
みなさん、すまい給付金って知ってますか?
最近では知らないという人が減ってきているくらい、この制度が定着しつつあります。
すまい給付金は、平成26年4月1日の5%から8%に引き上げられたときに住宅を購入する方の負担を軽減する為に始まりました。
当初は、上限30万円まででしたが今回の増税で「50万円」に引き上げられました!
助かります・・・
お家を建てて50万円支給されるということは、新居の家具や家電に使えるということですね!
しかし、50万円満額支給される為には条件があります。
ちなみに上限は50万円ですが、ある条件で10万円単位で減っていき最終的には0円になる可能性もあります。
ここからはすまい給付金が支給される条件等をお伝えします!
まず、すまい給付金制度がある期間ですが「令和3年12月までに新居へ入居」となります。いつまでもあるという制度ではないので注意ですね・・・
↑消費税5%から8%に引き上がった時
↑消費税8%から10%に引き上がった時
参考:すまい給付金事務局(給付基礎額と都道府県民税の所得割額について)
それぞれの増税時の一覧を貼りましたがちょっとわかりにくいですね・・・
ある条件とは、「収入によって支給額が変わる」です!
お家を取得された方全員がすまい給付金をもらえる訳ではないのです・・・
今回の増税に伴って、支給される額が増えたのと対象となる方が増えました!
イメージ画像でも書いている、「収入額の目安」ですが純粋な年収ではありません。
大事なところは「都道府県民税所得割額」という項目になります!
所得割額とは所得金額に比例して課税される住民税額のことです。
この税金の額がいくらかによって正式にすまい給付金の支給額が決まります。
では、どうすればみなさんの都道府県民税所得割額が調べられるかといいますと、「市県民税課税(所得)証明書」という役所で申請すると取得ができるものがありますのでそちらを確認するとわかります。
こちらのイメージ画像が市県民税課税証明書(1通300円)になります。
色々な項目と金額が載っているのですが、書式の右上に四角で囲っている項目が都道府県民税所得割額です。
こちらの金額がいくらになっているかん、すまい給付金が支給される対象かどうかといくらもらえるかがわかります。
是非、ご覧になってみてください!
また、すまい給付金の申請に必要なものがいくつかあります。
「現金でお家を取得された方」、「住宅ローンを組んで取得された方」それぞれで必要となるものが一部変わってきますのでご注意ください!
住宅を取得してから、「1年3か月以内」に申請しないと失効になりますのでこれもまた注意です。
以上が、すまい給付金についての情報でしたが支給対象の方は是非申請をしてください!
ちょっとでも新居の足しにしましょう!
今回はすまい給付金についてでしたが、次回は「③住宅取得資金贈与の非課税枠の増額」についてお伝えしますね!
以上、久万ノ台オープンスタジオ設計士 竹本でした!