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消費税増税後にお家を建てるメリット①
こんにちは!
久万ノ台オープンスタジオの設計士 竹本です!
今回はお客様からよく質問を頂くので、消費税増税後に新築を建てたときのメリットをご紹介します!
増税後の建築はデメリットばかりではありません。
メリットは大きく分けて4つあります
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間延長
②すまい給付金の増額
③住宅取得資金贈与の非課税枠の増額
④次世代住宅ポイント制度の導入
こんな感じです。
今回は①の「住宅ローン控除の期間延長」についてご説明したいと思います。
みなさん住宅ローン控除って知ってますか?
ざっくり言うと、住宅ローンを組んで住宅を購入された方を対象に、ローン残高の一部(最大1%)に相当する金額が所得税や住民税から控除される制度です。
なんとなく税金が返ってくるからとてもいい制度ですよね!
また今年の10月より10%に増税されたことによって、ローン控除の期間が10年から13年の3年間延長されました!
条件によっては、延長された3年間で建物金額2%の増税分が返ってきます♪
注意点として建物金額の2%分だけではなく住宅ローン残高も影響されます。
イメージの例でいうと、もし住宅ローン残高が3000万円だった場合は1%の「30万円」、建物金額の増税分「40万円」に比べて低い金額になる為、3年間で「30万円」が返ってくることになります。
結構ややこしいですよね・・・
ちなみに、この住宅ローン控除3年間延長の対象となる方は
「令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住している方」
となります!
増税後だからといっていつまでも3年延長の拡充措置が受けられるわけではありませんのでこちらも注意です。
ここまでは延長された内容について、お伝えしました!
続いて、1年目から10年目までの住宅ローン控除の内容についてです。
10年間については、純粋な借入額(年末のローン残高)の1%が全額返ってくるわけではなく、みなさんが支払っている「所得税」や「住民税」分が返ってきます。
ということは、ローン残高が4000万円の場合にはあくまでも最大「40万円」返ってくる枠があるというイメージです。
給与収入から所得税と住民税が納められて、その税金が控除されます。
年末の住宅ローン残高にも関わってくるので、新築に居住されて1年目と5年目とでは控除可能額が下がる可能性もあります。
住宅ローンがいくら組めるか、税金をいくら納めているか等々、様々な諸条件を確認したうえでアドバイスの内容が変わるのですがいづれにしても税金が戻ってくるならできる限り住宅ローン控除は利用したいところですね!
では、最後に住宅ローン控除を受けるまでの流れについてです。
ローン控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
税務署に行って直接する場合もあれば、インターネットや郵送でも可能です。
詳細については国税庁のHPに載っているので参考にしてみてください。
確定申告をするタイミングは、新築に居住した年の翌年2月16日~3月15日以内にする必要があります。
2020年については土日の関係で「2月17日(月)~3月16日(月)」になります。
確定申告時期になるとかなり混み合うので早め早めの行動をお勧めします・・・
自身が確定申告したときは税務署に車が停めれない時もありました!
2回目の申告については、会社員の方でしたら年末調整手続きで一緒に行うことができ、自営の方は確定申告が必要になります。
もし、確定申告を忘れたりできなかった場合はもう1年後にできますのであきらめずに!
では、今回は住宅取得資金特別控除(住宅ローン控除)についてお伝えしましたがあくまでもざっくりとした内容です。
様々な条件で最大控除額が増したり、そもそも住宅ローン控除が受けられないというケースもありますのでご注意ください!
次回は②「すまい給付金の増額」についてお伝えします!
久万ノ台オープンスタジオの設計士 竹本でした!